Q&A
2026年01月21日
【商標Q&A】類似商品・役務審査基準「13-2026版」
【商標Q&A】2026年1月時点:類似商品・役務審査基準「13-2026版」切替で、指定はどう見直すべきか
Q.2026年に入ってから、商標出願の指定商品・役務で注意点はありますか。
A.はい。2026年1月1日以降の出願では、類似商品・役務審査基準が「13-2026版」に切り替わりました。指定の表示が整理され、区分(第○類)の移行や用語の明確化が進んでいます。2025年までに作成した雛形をそのまま用いると、区分のずれや表現の不明確さから、補正対応や検討の手戻りが生じやすくなります。
実務で影響が大きいのは「区分移行」です。公表資料では、例えば「眼鏡」が第9類から第10類へ、「消防車」が第9類から第12類へ移行する例が示されています。登録済み商標の区分が自動的に変更されるわけではありませんが、新商品追加や防衛範囲拡張の出願では、新基準に沿った指定設計が必要です。
次に、「香料」など一見同じ言葉でも、用途が異なるものは意味が分かる形に整理される方向です。芳香用か食品用かが曖昧な場合、審査の過程で指定の整理を求められることがあります。化粧品、食品、日用品をまたぐ事業では、用途に即した表現で列挙し、必要に応じて区分を分けることが、結果として手続を円滑にします。
なお、ニース分類は「分類」を示すもので、実際の類似判断は、類似商品・役務審査基準に基づき類似群単位で整理されます。区分が同じでも非類似となる場合、区分が異なっても類似と扱われる場合があるため、「何類か」だけでなく「どの類似群に入る書き方か」を意識することが重要です。
既に同一商標で登録がある場合でも、指定が旧版のままでは、新たに追加したい商品・役務が同じ区分に入らないことがあります。ブランド拡張や共同ブランド展開の際には、現行登録の指定範囲を起点に、新基準での「抜け」がないか確認しておくと安心です。なお、年末年始にかけて出願時期がまたがる場合、出願日が2025年か2026年かで適用基準が変わる点にも注意が必要です。
2026年1月時点の実務対応としては、(1) 出願テンプレートの13-2026版への更新、(2) 区分移行がある商品を扱う場合の追加出願の要否検討、(3) 用途が広い商品・役務の指定の再設計、の三点を優先して点検されることをおすすめします。指定の見直しや出願方針の整理は、お気軽にご相談ください。

