知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive
【2017年6月14日 第26号】
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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
2017年6月14日 第26号
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発信元:佐野国際特許事務所
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目次
☆★ 特集 人工知能の知的財産権による保護の可能性 ★☆
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◆◇ 特集 人工知能の知的財産権による保護の可能性 ◇◆
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最近、テレビやインターネット上で「人工知能」が話題になることが多いです。
最近特に注目されている技術・研究分野のひとつでもあります。
人工知能や、人工知能によって創作されたものは、近年とみに増えつつあります。
なお、「人工知能」についての詳細な説明はここでは割愛します。
詳しく知りたい方は、下記ホームページなどを参照して下さい。
"What's AI (社団法人 人工知能学会)"
http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/
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人工知能や人工知能に関連するものは
知的財産権、たとえば特許権で保護できるのでしょうか?
ここで、人工知能や人工知能に関連するものは、
たとえば以下のように捉えることができると考えられます。
(1)人工知能自体・・・人工知能は特許になり得るか?
(2)人工知能による創作・・・人工知能による創作や創作物は特許になり得るか?
これを検討してみます。
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まず(1)について。
人工知能は、基本的には、アルゴリズムや数式の集合体からなるものです。
ここで、いわゆるコンピュータプログラムは、日本の特許法では
特許権の対象となります(特許法第2条第3項第1号)。
なので、コンピュータ上で実現可能な論理立てがあれば、
人工知能も特許権の対象たりえると考えられます。
ただ、特定の用途のための学習前の人工知能と、
特定の用途に特化した学習を行った後の人工知能とでは、
特許権として保護する際に、保護の仕方(たとえば、
「物」の発明として保護するか?それとも、
「方法」の発明として保護するか?など)を
少々変える必要が出てくるかもしれません。
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次に(2)について。
人工知能が取り扱う「もの」は全て「データ」です。
(学習に用いるものも、出力するものも。)
この「もの」がプログラムやプログラムに準ずるものに
該当すれば、日本の特許法では保護対象に該当する可能性が出てきます
(特許法第2条第4項)。
一方、この「もの」がプログラムやプログラムに準ずるものに
該当しなければ、日本の特許法では保護対象に該当しません。
もし、人工知能が取り扱う「もの」が画像データや3Dデータであれば、
プログラムに準ずるものに該当する可能性が低いと思われます。
ただし、そのような「もの」を扱うための人工知能を
特許権で保護することで、結果的に、人工知能が取り扱う
「もの」を保護することができる可能性はあります。
そして、そのような目的での特許出願や特許権は
今後増えてくるものと思われます。
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最後に、具体例について。
現在、既に人工知能に関連する特許出願は多数行われており、
特許になったものも多数存在します。
一例として、下記のようなものがあります。
■特許第3647779号(乱数を使用したデータの生成に関するもの)
■特許第5786259号(3Dの顔データの生成に関するもの)
■特許第4783476号(WEB広告イメージの識別分類に関するもの)
■特許第5961670号(意思決定原因を過去の事象から割り出すもの)
今後も、このような特許権はますます増えていくと思われます。
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もし、皆様が
人工知能の研究開発をされている場合や、
人工知能を商取引の対象とする場合や、
人工知能を用いたサービスの提供を行う場合、
それについて、特許等の知的財産権を用いた保護が有効になってくる可能性は
高いです。
弊所では、そのような人工知能に関する保護に積極的に携わっていきたいと
考えております。
そのような、人工知能に関する知的財産権での保護をお考えの場合、
ぜひお気軽に弊所にご相談下さい。
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◆◇ 編集後記 ◇◆
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久しぶりにメールマガジンを発行することになりました。
今回取り上げた人工知能は、比較的新しい技術分野であり、
これから大いに発展が見込まれます。
皆様の注目度も高いと思われたので、取り上げてみました。
今後もメールマガジンの発行は続けていくつもりですが、
なるべく皆様の注目度の高いトピックを扱っていきたいと考えております。
もし、皆様の方で、取り上げてほしいトピック等がありましたら、
ぜひご連絡頂きますよう、お願いします。
梅雨に入り、湿度の高い日が多くなりました。
体調を崩しがちな時節柄、お体に気をつけてお過ごし下さい。
ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。
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