商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合、音などであって、自分の商品・サービス(役務)と他人の商品・役務とを区別するために用いられるものをいいます。
商標は、商品商標とサービスマーク(役務商標)に二分することができます。
そして、同じ商標が商品商標となったり、サービスマークになったりすることがあります。
例えば、ハンバーガーショップでイートイン(店内食事)ならサービスマークであり、テイクアウト(持ち帰り)なら商品商標となります。
商標は、どこのメーカーの商品か、どこの会社のサービスか・・・というように出所を表示したり、「○○のお店の弁当は常にあの味」というように、同じ商標の商品・サービスであれば、同じ商品の品質、サービスの質を有することを保証したりする役割を果たします。
商標権を取得するためには、どのような商品やサービス(役務)に、どのような商標を使用するのかを指定して特許庁に商標登録出願を行い、特許庁の審査にパスすると商標権が取得できます。
商標権の存続期間は設定登録の日から10年ですが、更新申請を続けることで半永久的に保護を受けることができます。
商標権を取得すると、その指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用する権利が生じます。
また、指定商品・指定役務と同じ又は似ている商品・サービスについて、登録商標と同じ又は似ている商標を第三者が無断で使用した場合には、使用の差し止めや損害賠償の請求をすることができます。
我が国の特許庁は、全ての商品・サービスを全45の区分に分類し、その区分の数に応じて費用を計算しており、弊所も同様です。
商品やサービス(役務)の区分の数によっても異なりますが、出願から登録までが、1区分ですと約20万円、2区分で31万円程度の費用がかかります。
商標権を取得すれば、10年間は存続(半永久的に更新が可能)しますので、仮に60万円かかったとしても、1年当たり5万円、1月当たりでは約4千円、1日当たりわずか約137円という計算になります。
商標権を取得したら第三者に対して似ている商標の使用の差し止めができますが、逆に、商標権を取得していない商標を使用した結果、それが第三者の所有する商標と似ていれば、その使用の差し止めや、損害賠償をしなければならない事態が生じるためです。