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特許って?実用新案って?

① 特許って?実用新案って?
知的財産権法の中に特許法という法律があります。この特許法では、「特許とは」という定義規定は設けられておらず、一般に言われる「特許」とは、発明のことを言っているのか、特許を受けている発明のことを言っているのか、あるいは特許権のことを言っているのか等、明確ではありません。

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする(特許法第1条)、ものであります。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(同第2条1項)、また、「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう(同第2条2項)、と規定されています。

ここでは、特許法の保護対象である「発明」について述べたいと思います。「発明」とは、上述のように、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう、と定義されています。

発明には、物の発明と方法の発明があります。物の発明には、機械の発明、化学物質の発明、回路、通信、プログラムの発明等があり、方法の発明には、物を製造する方法の発明、物を使用する方法の発明、測定方法の発明等があります。

発明とされないものとして、人間の推理力、精神的活動によって発見され、案出された法則(数学又は倫理学上の法則、例えば、計算方法等)、人為的な取り決め(例えば、金融保険制度等)、経済学上の法則等があります。

初めて読まれる方は、何を意味しているか分かりづらく、 何が発明に該当するかの判断は難しいものがあると思いますので、個々の案件につきましては、弊所弁理士にご相談ください。

② 実用新案って?
知的財産権法の中に特許法とは別に、実用新案法という法律があります。この実用新案法では、特許と同様、「実用新案とは」という定義規定は設けられておらず、一般に言われる「実用新案」とは、考案のことを言っているのか、実用新案登録を受けている考案のことを言っているのか、あるいは実用新案権のことを言っているのか等、明確ではありません。

この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする(実用新案法第1条)、ものであります。

「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(同第2条1項)、と規定されており、「発明」と比較すると、「発明」は「高度のもの」であるのに対し、「考案」は「高度のもの」が要求されない点で相違しています。また、「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう(同第2条2項)、と規定されています。

実用新案法の保護対象は、「構造又は組合せに係る考案」です。特許法と異なり、考案であっても、方法に関するものや、化学物質、通信、プログラムに関するもの等は、実用新案法では保護されません。

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特許権、実用新案権を取得すると どのようなメリットがあるの?

① 特許権を取得するとどのようなメリットがあるの?
特許権を取得するためには、発明の内容を記載した書面等を特許庁に提出する特許出願を行い、この出願が形式的要件をクリアし、また、発明が新しいものか(新規性を有するか)、従来の技術から容易に考えられるものでないか(進歩性を有するか)等の実体的要件の審査をパスすると特許権が取得できます。なお、特許権の存続期間の終期は出願日から20年です。

特許権を取得すると独占排他権が生じますので、何ら権限のない第三者がその特許権に係る特許発明を業として実施すると、その第三者は特許権を侵害することになり、権利者は、その第三者に対して実施の差し止めや損害賠償の請求等を行うことができます。

② 実用新案権を取得するとどのようなメリットがあるの?
実用新案権を取得するためには、考案の内容を記載した書面等を特許庁に提出する実用新案登録出願を行い、この出願が形式的要件をクリアしたものである場合に実用新案権を取得できます。 但し、この実用新案権は、特許権のように新規性、進歩性等の要件を審査しない、いわゆる無審査主義を採用しているため、出願すると、実用新案権が数ヶ月で発生します。なお、実用新案権の存続期間の終期は出願日から10年です。

実用新案権を取得すると独占排他権が生じますので、何ら権限のない第三者がその実用新案権に係る登録実用新案を業として実施すると、その第三者は実用新案権を侵害することになり、権利者は、その第三者に対して実施の差し止めや損害賠償の請求等を行うことができます。但し、この権利は、実体的要件を審査しないで発生しますので、特許庁の技術評価書が必要となったり、権利行使には一定の制約が課されることとなります。

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特許権、実用新案権を取得するのに どの位の費用がかかるの?

出願書類のページ数等により異なりますが、出願時に25万円から40万円程度、その後、特許権の場合は、実体的要件を審査しますので、出願審査請求費用が15万円程度、拒絶理由が通知され、これに応答する場合には、15万円程度、その他成功報酬等の費用が発生します。 権利取得までは、色々な手続きを経た後、権利化されるものもありますので、流れや、費用等のご説明をし、個々の案件につきましては、予め、見積書をお出ししますので、ご確認いただいた上、正式にご依頼いただければと思います。

また、実用新案権の場合には、無審査主義のため、上記の出願審査請求費用や拒絶理由通知に対する応答費用等は、発生いたしません。

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特許権、実用新案権は 何故取得しなければならないの?

良い発明や考案は誰でも簡単に案出されるものでなく、試行錯誤の上や各人のひらめき、研究開発費により、生み出されるものであり、これを権利化しないと、誰でもが自由に実施できることになります。従って、それらが徒労にきしてしまい、極めて大きな損失を被ることとなります。 但し、それらの権利を取得したからと言って、利益に結びつくものもあれば、そうでないものもあります。

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特許・実用新案 Patent・Utility model