◇ 皆様が考えられた発明、考案、意匠(デザイン)、商標(ネーミング、サービスマーク等)の権利化を図ります。皆様からのご依頼により、特許庁へ各種出願書類を提出し、権利が得られるまで、皆様の代理人として特許庁に対する手続きを行います。より強い権利を取得するには、ノウハウが必要であり、我々は常により強い権利が取得できるよう努力いたしております。勿論、発明等の内容によっては権利を取得できない場合もあります。
◇ 各国の現地代理人を通して、その国へ特許、商標出願等を行います。知的財産権は属地主義を採用しているため、権利を取得したい国毎に出願しなければなりません。また、国際特許出願(PCT出願)による特許権の取得、商標の国際登録出願(マドリッド協定)による商標権の取得、意匠の国際登録を行うことができます。
◇ 事業を実施するとき、その製品や製品名等が他人の所有する権利に抵触するか否か等を調査して、侵害を未然に防止する必要があります。
特許出願等や研究開発する場合にすでにその技術等が出願されているか否か調査して重複出願や重複研究を防止する必要があります。
他人の瑕疵ある特許権等を消滅させるために先行技術文献等の調査が必要になる場合があります。
このような場合に、特許、実用新案、意匠、商標の調査を行います。調査はパテントGメン®・特許Gメン®が行います。
◇ 貴社の特許権等の知的財産権を他社が侵害している場合には、当該他社に対して警告書等送付したり、逆に警告を受けた場合に、反論する通知書を送付したり、侵害対応を行います。
訴訟まで発展した場合には、弁護士と共に侵害対応を行います。
◇ 自社の実施している技術が他社の保有する特許権等に抵触するか、又は、その逆の場合等に相当するか否かの鑑定を行います。
侵害事件ではこの鑑定の判断によって対処方法が左右されるため極めて重要です。
◇ 弊所では技術者の右腕となる「特許リエゾンマン」(弁理士のアシスタント)を技術者のいるところまで出張させるサービスを行っております。
「産業財産権」管理の時代にふさわしい画期的なサービスです。
◇ 主に中小企業、ベンチャー企業等に置かれましては、知的財産に対する専門家が社内にいることが現状であります。
そこで、弊所では、長年の経験に基づき、各企業様に即した知的財産に関する幅広いコンサルタントを行うことができます。
例えば、ある製品を開発する場合に知的財産に関し、どのようなことに注意しなければならないか等のコンサルタントや、他社から特許権侵害の警告を受けたがどうしたら良いか等のコンサルタント等を行うことができます。