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知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive

【2011年7月27日 第18号】

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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
                                    2011年7月27日 第18号
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発信元:佐野国際特許事務所

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このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を
させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。

知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、送らせて頂きます。

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目次

☆★ 特集 特許出願に係る料金等の改正概要 ★☆

☆★ 住所変更・名称変更手続について   ★☆

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◆◇ 特集 特許出願に係る料金等の改正概要 ◇◆
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きたる8月1日より、政令の改正等に伴い、特許出願に係る料金や、意匠出願の
審査基準などがいくつか改訂されます。
以下、それら改訂内容をご紹介いたします。

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<出願審査請求料の改訂>

「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が改正されたことに伴い、
8月1日より、特許出願の出願審査請求時に特許庁に支払う出願審査請求料が
安くなります。
具体的には、以下の通りです。

表
* 図がうまく表示されない場合、メーラを「等幅」設定にしてご覧下さい。*
(Outlook Expressの場合:「表示」→「文字のサイズ」→「等幅」)

改訂後の出願審査請求料は、改訂前の約70%~75%程度の価格になります。

例:請求項数が「5」の特許出願の場合

■改訂前:168,600円+4,000円×5=188,600円・・・(1)
□改訂後:118,000円+4,000円×5=138,000円・・・(2)

(2)÷(1)=0.731=73.1% (改訂後の審査請求料は、改訂前の73.1%)


改訂後の料金が適用されるのは、原則、平成23年8月1日以降に出願審査請求
手続が行われる特許出願です。

つまり、同じ特許出願であっても、出願審査請求を行う日によって料金が異なる
事態が起こり得ます(図1参照)。

図1
ですので、8月1日以降に出願審査請求をすることが可能な特許出願は、8月1日
まで手続を待った方が料金的にお得です。

詳細は、特許庁の下記HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsaseikyu_kaisei.htm

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<国際出願関係手数料の改訂>

8月1日より、国際出願関係手数料が以下のとおり改訂されます。

表
(注):支払日は(株)三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店のWIPO-PCT.Geneva口座へ
実際に入金された日。

詳細は、特許庁の下記HPをご覧下さい。
■PCT関連手数料改定のお知らせ
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm

■国際出願関係手数料
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm

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<意匠審査基準の改訂>

8月1日より、日本の意匠法に係る意匠審査基準が改訂されます。
これにより、以下2点が改訂されます。

1.部分意匠の図面提出要件の緩和
2.画面デザインの登録要件の明確化

詳細は、特許庁の下記HPをご覧下さい。

◇:改訂審査基準
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/isyou-shinsa_kijun.htm

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◆◇ 住所変更・名称変更手続について   ◇◆
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<<住所変更、名称変更はお済ですか?>>

よくこのようなご連絡をいただきます。
 「会社を移転しました。」
 「社名を変更しました。」

さて、会社を移転したり、社名を変更した場合には何が必要でしょう。

会社の定款の変更手続、電気・ガス・水道・電話・インターネット接続・NH
K各会社への手続、取引先への連絡・・・それだけでしょうか。

貴社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、特許・実用新案登録・意匠登
録・商標登録に係る出願についての住所変更、名称変更はお済ですか?

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2.住所変更、名称変更をしない場合の危険について

住所変更、名称変更をしていない場合には以下のようなおそれがあります。

特許権等への無効審判、商標権への取消審判が請求された場合、特許庁が連絡
をするのは特許原簿に記載されている住所に当該記載の名称のものに対してし
ます。

住所や名称を変更していない場合には、その連絡が届かないまま、権利者は反
論せずという扱いになります。

そのため、特許権者などが知らないうちに、その特許権などが消滅してしまう
おそれが生じてしまうのです。

特許事務所に出願を依頼しており、年金も管理してもらっているからといって
安心していてはいけません。

弁理士に代理権が発生しているのは登録までのため、出願から登録までの間は
特許庁からの連絡は代理人の事務所に送られてきますが、登録後は直接に特許
原簿に記載された権利者宛に、記載された住所に送られてしまうのです。

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3.対策について

そのような危険を生じさせないためにも、会社移転・名称変更をした場合には、
住所変更・名称変更の手続を当所にご依頼下さい。

なお、登録後の住所変更・名称変更は1権利ごとに印紙代1000円がかかり
ます。

一方、登録前であれば、名義人ごとに付与された識別番号単位で住所変更・名
称変更をし、特許庁への手続費用は発生しません。
 (※当所手続費用は発生します。)

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◆◇ 編集後記 ◇◆
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夏です。
これからの季節、雷が怖い季節となります。
私自身が雷が怖くて布団に頭を突っ込んで震えているわけではありません。

パソコンを仕事で使うに当たり、恐ろしいのは「雷サージ」です。

雷サージとは、雷の影響により発生する過渡的な異常電圧、すなわち「雷大波
電圧」(雷サージ電圧)、その結果流れる過渡的な異常な大電流「雷大波電
流」(雷サージ電流)のことをいいます。(wikipediaより抜粋。)

家電製品、特にパソコンはこの雷サージに弱い代物です。
電源を切っていても全く無意味です。
雷サージはコンセントやLANににつながっていれば襲ってくるのです。

雷サージを受けたパソコンは、ハードディスクドライブ、電源ユニット、ビデ
オディスクドライバなどを破壊します。
それが既に生産中止となったパーツである場合、貴重なデータが消滅してしま
た場合、目も当てられません。

そのようなことにならないためにも雷サージ対策はして下さい。
といっても、完全な雷サージ対策はまだないそうですが・・・。

このような話をしても、身近にそのような被害が無く、所詮他人事と思うかも
しれません。
しかし、この文章を書いている人間がその被害者の一人なのですよ(涙)。

それでは
皆様、引き続き今後ともよろしくお願い致します。

ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。

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発信元:佐野国際特許事務所

〒104-0042
東京都中央区入船1丁目2番9号
八丁堀MFビル9階
TEL:03-3206-2731
FAX:03-3206-2732
E-mail: sanopat@sanopat.jp
URL: http://www.sanopat.jp/

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