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特許料の減免制度改正について

平成23年改正法(特許法等の一部を改正する法律、平成24年4月1日施行)において、
特許料や審査請求料の減免制度が改正されます。

日本国特許庁に出願した特許出願を、特許庁の審査官に
審査をしてもらうためには、出願後3年以内に
特許庁に対して出願審査請求という手続を行う必要があります
(特許法第48条の3)。

この、出願審査請求という手続を行う際には、
特許庁に対して「審査請求料」という費用を支払わなければ
なりません(特許法第195条第2項)。

また、特許出願が特許査定になった場合、
設定登録を受けるには、特許庁に「特許料」を納付しなければ
なりません(特許法第107条)。

特許庁は、出願人が資力の特定の条件を満たす場合には、
その出願人の特許出願について、出願審査請求料や
特許料の減免等の措置をとる場合があります(特許法109条)。

今回の改正で、減免措置が拡張されます。
具体的には以下(1)~(3)においてです。
(1)減免期間の拡張
(2)減免対象となる主体の拡張、
(3)職務発明、及び予約承継である義務の廃止

(1)減免期間の拡張:
従来は1~3年目までの特許料のみが減免の対象だったのに対し、
改正法施行後は、1年目~10年目までの特許料が減免の対象になります。

(2)減免対象となる主体の拡張:
改正前、減免対象だったいわゆる「非課税法人」に加え、
改正法施行後は、設立後10年を経過していない法人も、
出願審査請求料や特許料が減免される可能性があります。

つまり、従来は、原則として
■下記(イ),(ロ),(ハ)
を全て満たす主体が減免対象であったものが、
改正後はさらに
■下記(イ),(ハ),(ニ)
を全て満たす主体も、減免対象になり得ます。

(イ):資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人
にあっては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。

(ロ):法人税が課されていないこと。

(ハ):(イ)又は(ロ)に該当する法人に対し、事業活動を実質的に支配
することが可能なものとして経済産業省令で定める関係(例:株式や
出資を単独で二分の一以上有している、等)を持っている法人がいないこと。

(ニ):設立後10年を経過していないこと。

(3)職務発明、及び予約承継である義務の廃止:
従来は、職務発明(特許法第35条)であって、
出願人に予約承継されている特許出願、及び
特許出願に基づく特許権のみが対象だったのに対し、
改正後は、職務発明でなくてもよく、また、
どのような承継をされたものであっても減免の
対象となります。
つまり、他者から譲渡された特許出願、及び
特許出願に基づく特許権も減免の対象になる
可能性があります。

詳しくは、
特許庁ホームページ または、 新旧対照表 などをご参照下さい。

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