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期間徒過後の手続に関する救済規定について

平成23年改正法(特許法等の一部を改正する法律、平成24年4月1日施行)において、
期間徒過後の手続に関する救済が一部変更されました。

特許法等の一部手続において、救済対象となるための要件が追加されたり、
要件が緩和されたりしています。

たとえば、特許法においては、
いわゆる追納による特許権の回復において
従来は、
『その責めに帰することができない理由により』
所定の手続をすることができないかったときは、
『その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内で
その期間の経過後六月以内』
に限り、救済手続が認められていました。
(たとえば、特許料の追納による特許権の回復、現在の特許法第112条の2第1項)

改正後は
手続ができないことに
『正当な理由があるときは』
『その理由がなくなった日から二月以内で
その期間の経過後一年(商標の場合は六月)以内』
に限り、救済手続が認められます。
(たとえば、特許料の追納による特許権の回復、改正後の特許法第112条の2第1項)

3月1日、特許庁のホームページにて、当該要件に係る判断の指針を示すための
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ&A」
等が公表されました。

詳しくは、 期間徒過後の手続に関する救済規定についてをご覧下さい。

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