書籍:オオカミ特許革命にて紹介されました”シリアル分割出願戦略”を説明致します。
【シリアル分割出願戦略】
シリアル分割出願戦略は、新製品や新技術を開発した際に効果的な特許戦略です。
この戦略の効果は、分割出願が原出願の時においてしたものとみなされ、
分割出願が登録されることで、原出願と分割出願の間に第三者が行った行為について、
損害賠償請求等の権利行使が可能となります。
具体的に説明しますと、新製品や新技術の特許出願A(特許請求の範囲:発明A※1)の
出願時の明細書、図面に「発明者が当時考えていた技術の証拠」(発明B、発明C)を開示します。
特許出願Aの出願後、第三者が発明Bについて実施した場合、
特許出願Aを”発明者が当時考えていた技術の証拠”の範囲で分割し、この分割した特許出願B(特許請求の範囲:発明B)が
登録されることで、特許出願Aと特許出願Bとの間の第三者が発明Bの実施行為について権利行使が可能となります。
この特許戦略を行うことで、広い範囲で権利行使可能な特許権を保有することができます。
弊所では、特許出願の書類を作成するにあたり、広い範囲で権利行使が可能な出願書類の
作成を日々心掛けております。何か知的財産に関するお悩み等がございましたら、ご気軽にお声がけください。