知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive
【2018年6月11日 第27号】
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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
2018年6月11日 第27号
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発信元:佐野国際特許事務所
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目次
◆◇ 新規性喪失の例外規定の適用期間が延長されました ◇◆
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◆◇ 新規性喪失の例外規定の適用期間が延長されました ◇◆
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[新規性喪失の例外とは?]
特許は、新しい発明に与えられるため、発明が一旦社会に公知にされると、
新規性が喪失したものとされ、原則、特許を受けることができません。
しかし、特許を受ける権利を有する者が自ら発明を公知にする場合や意に反し
て発明が公知にされてしまった場合にまで、この原則を徹底すると、特許を受
ける権利を有する者に不利益が生じます。
そこで、この救済措置として、公知日から所定の期間に特許を受ける権利を有
する者が特許出願すれば、これらの公知行為がなかったものとして、出願審査
を受けることができます。
この制度が新規性喪失の例外規定と呼ばれるものです。
[今回の法改正の内容]
平成30年6月9日に施行された特許法の一部改正では、発明の公知日から
1年以内に特許出願をすれば、新規性喪失の例外規定を受けられるようになり
ました。
ただし、今回の改正の適用を受けられる発明は、平成29年12月9日同日及び
それ以降に公知にされた発明に限られます。
12月8日同日およびそれ以前に公知になった発明には、今回の改正の適用は
受けられませんので、ご注意ください。
なお、実用新案法及び意匠法も同様の改正がされています。
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[参考・前回の法改正の概要]
本年の特許法の改正では、お知らせしたように、新規性喪失の例外規定につい
て、救済措置が拡充されました。
近年の特許法の改正でも、様々な手続について、救済措置が拡充され、発明の
保護が図られています。
平成26年の特許法の一部改正では、極めて重要な救済措置が設けられていま
す。
この年に導入された救済措置で、特に、知っておくとお得な措置を3点ほど、
お知らせします。
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《出願審査の請求期間を徒過した場合の救済》
特許出願は、出願日から原則3年以内に出願審査の請求をしなければ、取り
下げられたものとみなされ、特許を受けることができません。
しかし、出願審査の請求をせず、取り下げたものとみなされた場合であっても、
正当理由があれば、所定期間に出願審査の請求をすることができるようになり
ました。
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《優先権の主張を伴うことができる出願をすべき期間を徒過した場合の救済》
国内優先権及びパリ条約による優先権主張を伴う特許出願をするには、原則、
先の出願日から1年以内に特許出願をしなければ、優先権主張の効力が認めら
れません。
しかし、先の出願日から1年以内に優先権主張を伴う特許出願をすることが
できなかった場合でも、正当理由があれば、所定期間内に有効な優先権主張を
伴う特許出願をすることができるようになりました。
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《優先権の主張の時期について》
従来、国内優先権及びパリ条約による優先権主張を伴う特許出願をするには、
出願時に、優先権主張する旨の書面を提出しなければなりませんでした。
現在は、特許出願後でも、所定期間内であれば、優先権主張をすることがで
きます。
優先権主張をするか、しないかの判断を特許出願時にする必要がなくなり、
検討時間に余裕を持てるようになりました。
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◆◇ 編集後記 ◇◆
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
お知らせしたように、制度面からの発明の保護が拡充され、今後、知的財産の
活用がますます促進されることになりそうです。
また、不正競争防止法も改正が重ねられ、不正なデータ取得の防止など、デー
タ管理の重要性が増大してきています。
無体物である発明や営業秘密などは、盗まれていても気がつかないことも多く、
保護が難しい財産だと思います。
対策は講じられていると思いますが、用心するに越したことはないですね。
ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。
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