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====================================================================== ◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆ 2010年5月31日 第11号 ====================================================================== 発信元:佐野国際特許事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。 知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を ピックアップして、送らせて頂きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 ◆◇ 展示会出展のお知らせ ◇◆ ◆◇ 特集 特許などの費用でメリットを得る方法(その3) ◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 展示会出展のお知らせ ◇◆ ---------------------------------------------------------------------- 来たる6月23日(水)〜25日(金)、東京ビッグサイトにて、「第21回 設計・製造 ソリューション展」が開催されます。 同展示会の「知的財産・技術戦略支援ゾーン」に、私達佐野国際特許事務所が 出展いたします。 同展示会においては、弊所の提供するサービスのご紹介に加え、特許、商標等、 知的財産全般に関する説明や、知的財産を皆様の企業活動に生かしていくため のご提案をさせて頂く予定です。 入場料は、招待券をお持ち頂ければ無料です!! 招待券は、下記ホームページから簡単に入手可能です。 http://www.dms-tokyo.jp/ また、当然ですが、ブースでのお話は無料です。 たとえば、特許や商標の出願のご経験のない方、特許権や商標権がらみの事件で 現在困っていらっしゃる方、会社の事業展開に関する明確な指標をお探しの方 など、様々なお客様のニーズにマッチしたお話を提供させて頂くつもりです。 皆様ご多忙と思いますが、お時間の許す方は、是非弊所ブースにお越し下さい。 なお、ブースにお越し頂ける方は、事前にアポイントを入れて頂けますと ありがたい次第です。 アポイントは、下記連絡先までご連絡下さい。 <連絡先> 佐野国際特許事務所 弁理士 石井 明夫 E-mail: a-ishii@sanopat.jp <出展詳細> ・展示会名称:第21回 設計・製造ソリューション展 http://www.dms-tokyo.jp/ ・会期:2010年6月23日(水)〜25日(金) 10:00〜18:00(25日(金)のみ17:00終了) ・会場:東京ビッグサイト http://www.bigsight.jp/ ・主催:リード エグジビション ジャパン株式会社 http://www.reedexpo.co.jp/reed_hp/ ・出展コーナー:知的財産・技術戦略支援ゾーン ・小間番号:10−8 ・入場料:\5000、ただし招待券をお持ちの方は無料 招待券は下記ホームページから簡単に入手可能です。 http://www.dms-tokyo.jp/ ・会場までのアクセス (1)電車 ・りんかい線「 国際展示場 」駅下車 徒歩約7分 ・ゆりかもめ「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約3分 (2)バス(都営バス) ・東16系統(豊洲駅前経由):東京駅八重洲口 ←約40分→ 東京ビッグサイト ・海01系統(豊洲駅前経由):門前仲町 ←約30分→ 東京ビッグサイト ・虹01系統 :浜松町駅 ←約40分→ 東京ビッグサイト (3)その他 ・空港バス、水上バスなどでもお越しいただけます。 詳しくは、下記URLをご覧下さい。 「交通アクセス」 http://www.tokyo-bigsight.co.jp/access/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 特集 特許などの費用でメリットを得る方法(その3) ◇◆ ---------------------------------------------------------------------- <<はじめに>> 特集3回目は、一度特許庁に支払った費用を返還してもらえるケースをご紹介 します。 特許庁に対して手続費用を支払ってしまった後で、実は支払わなくてもよかった ことが判る場合があります。 通常、特許庁は一旦受け取った費用の返還には応じません。 しかし、費用の種類やタイミングによっては、特許庁から払った費用を返して もらえる場合があるのです。 今回は、それを紹介していきます。 ---------------------------------------------------------------------- <<出願審査請求料の返還>> ご存じと思いますが、日本において、特許出願を特許庁の審査官に審査して もらうためには、「特許出願」の手続とは別に、その「特許出願」に対する 「出願審査請求」の手続を行わなければなりません(特許法第48条の3)。 この出願審査請求とは、平たく言えば、その特許出願について(ただ出願 しただけではなく)、本当に特許権を取得したいので、特許庁の審査官に審査を して欲しいという意思表示のことです。 この出願審査請求を行う場合、特許庁に対し、出願審査請求書を提出すると共に、 「出願審査請求料」という費用を支払う必要があります。 この「出願審査請求料」は、以下に示す一定の条件を満たす場合、一度支払った 費用の半額が返還される場合があります。 現在の日本の出願審査請求料はかなり高額です。 ですので、たとえ半額であっても返還されるなら費用的メリットは大きいです。 ---------------------------------------------------------------------- <返還請求が可能な条件(その1)> 出願審査請求料の返還が認められるためには、その特許出願に対し、「放棄」 又は「取下」の手続が行われていることが必要です(特許法第195条第9項)。 「放棄」「取下」のいずれも、特許出願人が、特定の特許出願による特許権の 取得を望まない旨の意思表示です。 ただし、その「放棄」又は「取下」の手続を行った特許出願が、以下(1-1)〜 (1-4)の条件を満たしていることが必要になります。 (1-1)拒絶理由通知(特許法第50条)を受けていないこと。 (1-2)特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)がされていないこと。 (1-3)明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)が されていないこと。 (1-4)同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第7項)が されていないこと。 つまり、返還が認められるためには、特許庁から出願人に対して審査の結果が 告げられる前に「放棄」又は「取下」が行われることが必要です。 例えば、図1、図2のような場合には、返還請求は認められません。 * 表がうまく表示されない場合、メーラを「等幅」設定にしてご覧下さい。* (Outlook Expressの場合:「表示」→「文字のサイズ」→「等幅」) ---------------------------------------------------------------------- <返還請求が可能な条件(その2)> 出願審査請求料の返還が認められるためには、「放棄」又は「取下」の手続 から6ヶ月以内であることが必要です(特許法第195条第10項)。 つまり、(その1)に示す条件を満たしていても、「放棄」又は「取下」の手続 から6ヶ月を経過したのちは、返還請求は認められません。 例えば、返還請求が認められない例、認められる例を図3、図4にそれぞれ 示します。 ---------------------------------------------------------------------- <返還請求の対象> 日本国特許庁に継続していた特許出願で、放棄、取下がされたものが対象です。 出願人が自分で放棄、取下の手続をした特許出願だけでなく、特許出願が いわゆる「みなし取下げ」となったもの、つまり、出願人が特定の手続をした ことに伴い、特許庁が、特定の特許出願を取下げられたものとみなす場合 (この場合、特許庁は出願人が取下げた場合と同様に取り扱う)であっても、 返還請求の対象となります。 たとえば、国内優先権主張出願(特許法第41条第1項)の主張の基礎となった 特許出願や、出願変更(特許法第46条)の対象となった特許出願も、返還請求の 対象となります。 具体例として、図5をご参照下さい。 この場合、いわゆる「国内優先権」を主張して行った特許出願Aによって、 主張の基礎となった特許出願@は、出願から1年3月を経過した時に、いわ ゆる「みなし取下げ」となってしまいます(特許法第42条第1項)。 この「みなし取下げ」となった特許出願@に出願審査請求がされていた場合 は、その出願審査請求料を返還請求することができます。 ---------------------------------------------------------------------- <返還請求の手続> 出願審査請求を行った者が、特許庁に対し、「返還請求書」を提出します (特許法第195条第9項等)。 出願人が出願審査請求を行った場合、出願人自らが「返還請求書」を提出する ことが必要です。 ---------------------------------------------------------------------- <返還される費用> 出願審査請求料の半額が返還されます。 ---------------------------------------------------------------------- <参考資料> 出願審査請求料の返還については、下記特許庁のHPもご参照下さい。 「審査請求料返還制度について」 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm ---------------------------------------------------------------------- <<過誤納の手数料の返還>> 一方、上記の場合とは別に、過誤納の手数料も返還請求の対象となります。 (特許法第195条第11項)。 たとえば、出願人が特許庁に対し、間違って手続費用を多く払いすぎてしまっ た場合、その払いすぎた費用は返還請求の対象たりえます。 ---------------------------------------------------------------------- <返還請求が可能な条件> 過誤納の手数料の返還が認められるためには、その手続から1年以内に返還 請求が行われることが必要です(特許法第195条第12項)。 例えば、出願審査請求料を払いすぎてしまった場合に、返還請求が認められ ない例、認められる例を図6、図7にそれぞれ示します。 ---------------------------------------------------------------------- <返還請求の手続> 過誤納の手続を行った者が、特許庁に対し、「返還請求書」を提出します (特許法第195条第11項等)。 ---------------------------------------------------------------------- <返還される費用> 過誤納の費用が返還されます。 ---------------------------------------------------------------------- <追記> 前回のメールマガジンで、どの程度費用のメリットを得られるのかを検証する と予告しましたが、それは次号のメールマガジンで行いたいと思います。 順番が前後してしまい、申し訳ありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 編集後記 ◇◆ ---------------------------------------------------------------------- 最後までお読み頂き、ありがとうございました。 今回の特集は、一度支払った費用の返還を取り上げてみました。 出願した後に諸般の事情が変化して、特許出願を放棄したり取下げたりする ことは案外多いものです。また、人間誰でもミスはありますから、手続費用を 払い過ぎてしまうことだってあります。 このような場合に、今回ご紹介した制度を知っていれば、無駄な出費を抑える ことも可能になります。 是非、記憶のすみにでもとどめておいて頂ければと思います。 ところで、上述した通り、弊所では来たる6月23日(水)〜25日(金)に、「第2 1回 設計・製造ソリューション展」の「知的財産・技術戦略支援ゾーン」に 出典します。 同ゾーンには、複数の特許事務所や、知的財産関連ITソリューションの開発・ 販売メーカー等が多く出展する予定です。 弊所としての展示会への出展自体が初の試みとなりますが、そもそも、特許 事務所の展示会出展というのは従来あまり例がなかったはずです。 今回は、日頃お世話になっているお客様は勿論のこと、普段殆ど接する機会の ない多くのお客様との交流を持たせて頂ける絶好の機会だと思っております。 ですので、特許や商標等の知的財産にあまり馴染みのなかった方も、知的財産 のベテランの方も含め、お客様の多様な業種、多様なニーズに応えられる出展 内容にしたいと考えております。 もし、皆様において、展示会の弊所ブースで取り上げて欲しいテーマや、 出展に関するご質問、ご要望等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。 皆様、引き続き今後ともよろしくお願い致します。 ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発信元:佐野国際特許事務所 〒104-0042 東京都中央区入船1丁目2番9号 八丁堀MFビル9階 TEL:03-3206-2731 FAX:03-3206-2732 E-mail: sanopat@sanopat.jp URL: http://www.sanopat.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ---------------------------------------------------------------------- 本メールの無断転載はご遠慮下さい。 (C)Copyright By SANO & ASSOCIATES INTERNATIONAL PATENT FIRM 本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、 利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うもの ではありません。 一覧に戻る | |
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