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====================================================================== ◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆ 2009年8月7日 第3号 ====================================================================== 発信元:佐野国際特許事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。 知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を ピックアップして、月1回程度のペースで送らせて頂きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目次 ◆◇ 特集 平成20年改正特許法の概要と実務(その3) ◇◆ ◆◇ セミナー、コンサル等のご案内 ◇◆ ◆◇ 夏期休業のお知らせ ◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 特集 平成20年改正特許法の概要と実務(その3)◇◆ ---------------------------------------------------------------------- すでに皆様ご存じと思いますが、昨年(平成20年)の特許法改正により、 平成21年4月1日から日本の特許法が幾つか改正されました。 そこで、改正特許法の概要と、それに伴う実務上の留意点について、 数回にわたって解説させて頂きます。 今回は、拒絶査定謄本送達後/特許査定謄本送達後の分割タイミングに ついてです。 ---------------------------------------------------------------------- 当メールマガジン第1号、第2号でご紹介させて頂きました通り、平成20年 改正特許法において拒絶査定不服審判制度が改正され(特許法第121条)、 それに伴い出願分割ができる時期も変わりました(特許法第44条)。 更に、平成19年改正特許法により、出願分割ができる時期が緩和されました。 これらに伴い、拒絶査定謄本送達後/特許査定謄本送達後の特許出願の出願 分割のタイミングは、出願時期と、拒絶査定謄本/特許査定謄本の送達時期 によって、以下のように場合分けされます。 ---------------------------------------------------------------------- (表1) 拒絶査定不服審判時/特許査定時における分割早見表 表の()内の数字は、メールマガジン第2号の特集記事で付した通し番号 に一致します。 * 表がうまく表示されない場合、メーラを「等幅」設定にしてご覧下さい。* (Outlook Expressの場合:「表示」→「文字のサイズ」→「等幅」) ---------------------------------------------------------------------- なお、このメールをお送りする時点(平成21年8月)で上記<場合1><場合2> が問題になるケースはほぼ皆無に近いです(平成21年3月31日までに拒絶査定 の謄本送達があった特許出願で、今後拒絶査定不服審判を請求することが 認められるのは非常にレアケースです)。 従って、これらについて詳しい説明は省略させて頂きます。 そして、皆様の今後の実務上問題となりうる上記<場合3><場合4>の 留意点を以下に述べます。 第2回のメールマガジンの記載と一部重複しますが、重要事項のおさらいの 意味で以下の説明に少々おつきあい下さい。 ---------------------------------------------------------------------- <場合3>の留意点 <場合3>は、平成19年3月31日以前に出願され、平成21年4月1日以降に 拒絶査定謄本の送達があった特許出願です。 ◆出願分割は、拒絶査定不服審判請求と「同時」にする場合のみ認められ ます。 ◆拒絶査定不服審判請求時の補正可能時期と同様に、今回の法改正により、 分割可能時期が極めて短くなってしまった点にご留意下さい。 ---------------------------------------------------------------------- <場合4>の留意点 <場合4>は、平成19年4月1日以降に出願され、平成21年4月1日以降に 特許査定謄本/拒絶査定謄本の送達があった特許出願です。 ◆拒絶査定不服審判請求と「同時」の場合に加え、拒絶査定謄本送達後3月 以内、更に特許査定謄本送達から30日以内は分割が可能です。 ◆ただし、拒絶査定不服審判請求時の分割と、拒絶査定謄本送達後3月以内 の分割は、分割可能範囲が異なる点にご留意下さい。 ・拒絶査定不服審判請求時: 「出願当初の」特許請求の範囲、明細書、図面が分割可能範囲 ・拒絶査定謄本送達後3月以内: 「直前の」特許請求の範囲、明細書、図面が分割可能範囲 ◆更に、特許査定謄本送達後の分割は、たとえ謄本送達後30日以内であって も、特許料を納付した後はできなくなってしまう点にご留意下さい。 ---------------------------------------------------------------------- <参考資料> 日本弁理士会 特許委員会公開フォーラム資料 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ セミナー、コンサル等のご案内 ◇◆ ---------------------------------------------------------------------- 今からでも申込み可能な「8月〜10月に開催されるセミナー」 1.8月21日(金)開催 テーマ:TRIZ発明原理を利用した発明の解析と発明提案 主 催:日本アイアール株式会社 詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ http://www.nihon-ir.jp/seminar/ir/20090821.htm 2.8月26日(金)開催 テーマ:経過書類で学ぶ「中間処理対策セミナー」【実践編】 主 催:日本アイアール株式会社 詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ http://www.nihon-ir.jp/seminar/ir/20090826.htm 3.9月18日(金)開催 テーマ:経営と研究のための知財戦略の立案と実践 主 催:日本アイアール株式会社 詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ http://www.nihon-ir.jp/seminar/ir/20090918.htm 4.10月14日(水)開催 テーマ:開発現場で活用されるパテントマップ作成方法 主 催:日本アイアール株式会社 詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ http://www.nihon-ir.jp/seminar/ir/20091014.htm ---------------------------------------------------------------------- 弊所では、「企業価値の最大化」を目指した研究開発・知財戦略の計画・実行 のお手伝いをする「研究開発・知財戦略ソリューション」サービスを提供して おります。 その概要は以下のとおりです。 ---------------------------------------------------------------------- (1)「知財戦略セミナー」 貴社の「知的創造サイクル(知財創造→知財保護→知財活用)」の円滑 な実施に役立つ「知財戦略セミナー」を開催しています。 公開セミナーに参加することで、具体的な手法と弊所で提供するソリュ ーションの概要を把握していただけます。 セミナー開催形式は、以下(a)(b)に示す2通りがあります。 (a)外部機関主催の公開セミナー (b)外部機関と弊所との共催による公開セミナー ---------------------------------------------------------------------- (2)「知財戦略セミナー」出張サービス 貴社の事業所に弊所の講師が出張して、貴社が抱えている問題を題材に して「知財戦略セミナー」出張サービスを行います。 具体的な問題を解決する担当者全員に対する意識付けを行うためのキッ クオフ・セミナーとして、ご利用いただけます。 ---------------------------------------------------------------------- (3)「知財戦略コンサル」サービス 貴社が他社に先駆けた開発テーマの発見、課題の実現ができるように なる「知財戦略コンサル」サービスを提供しております。 ワークショップ形式で進めますので、参加者が実践的なスキルを身に つけることができます。 ---------------------------------------------------------------------- (4)「特許調査とパテントマップ作成」サービス 具体的な研究開発テーマに関する問題解決のために必要となる特許調査 やパテントマップについては「特許調査とパテントマップ作成」サービス を提供しています。 ---------------------------------------------------------------------- なお、上記サービスの詳細は、下記URLにてご確認下さい。 <研究開発・知財戦略ソリューションのご提案> http://www.sanopat.jp/Solution_Proposal.pdf また、上記(1)(2)に示すセミナーの詳細は、下記URLにてご確認下さい。 <セミナーのご案内> http://www.sanopat.jp/seminar/index.htm <知的創造力養成セミナー 一般公開> http://www.tizai.sanopat.jp/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 夏期休業のお知らせ ◇◆ ---------------------------------------------------------------------- 弊所では、下記の期間中夏期休業とさせて頂きます。 期間中なにかとご不便をおかけ致しますが、ご理解とご了承の程、お願い 致します。 夏期休業:2009年8月10日(月)〜14日(金) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 編集後記 ◇◆ ---------------------------------------------------------------------- 最後までお読み頂き、ありがとうございました。 3回にわたって平成20年改正特許法を特集しましたが、いかがでしたか。 少しでも皆様のお役に立てれば嬉しいです。 なお、改正特許法の解説は今回で一段落とし、次回のメールマガジンでは、 よくお客様からご質問を頂く、特許等の出願から登録までに要する期間に ついて、取り上げてみたいと思います。 話は変わりますが、はるか昔、人気アニメ「機動戦士ガンダム」のプラ モデル(いわゆる「ガンプラ」)が流行ったことがあります。当時小学生 だった私もご多分にもれずガンプラに熱狂したものです。 でも、そんな私も都心に実物大のガンダムが立ち、30代や40代の大人達が 人目をはばからず大挙して見物に訪れる日が来るとは、夢にも思いません でした。 もはやアニメは子供だけのものではないんだなあと実感します。 ですので、私もこの夏、人目をはばからず実物大ガンダムを見にお台場に 行ってこようと思っています。 でも、次回のメールマガジンでガンダム見物記を取り上げる予定は ありませんので、どうぞ悪しからず(笑)。 夏はまだまだ続きますが、皆様、体調管理に気をつけて元気にお過ごし 下さい。 引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。 なお、ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発信元:佐野国際特許事務所 〒104-0042 東京都中央区入船1丁目2番9号 八丁堀MFビル9階 TEL:03-3206-2731 FAX:03-3206-2732 E-mail: sanopat@sanopat.jp URL: http://www.sanopat.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ---------------------------------------------------------------------- 本メールの無断転載はご遠慮下さい。 (C)Copyright By SANO & ASSOCIATES INTERNATIONAL PATENT FIRM 本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、 利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うもの ではありません。 一覧に戻る | |
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