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知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive

【2014年7月15日 第22号】

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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
2014年7月15日 第22号
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発信元:佐野国際特許事務所

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このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を
させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。

知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、送らせて頂きます。

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◆◇ 特許関係料金の減免について ◇◆

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1.はじめに
 以前、本メールマガジン第19号でもお知らせしたとおり、個人や中小企業
等につきましては、審査請求料、特許料を特許庁に納付する際に、一定の要件
(課税の有無、資本金の金額、従業員の数など)を満たせば、減免の申請を同
時に行うことにより、審査請求料、特許料が免除されたり、1/2に軽減され
たりする制度があります。
 そして、今春からは、以上の制度に加えて、中小ベンチャー企業や小規模企
業につきましては、審査請求料、特許料が1/3に軽減される制度が始まりま
した。該当する企業にとっては、有り難いことだと思います。
 そこで、今回のメールマガジンでは、これらの制度をまとめて説明したいと
思います。なお、ここでは概要のみを記すにとどめますので、詳細については
特許庁ホームページ等でご確認ください。

◇:特許関係料金減免制度のご案内
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/exemption_info.pdf

2.減免制度の内容
 申請人の事業形態(個人か法人かの別など)により、次の(A)~(D)の
いずれかの措置が受けられます。
(A)中小ベンチャー企業・小規模措置企業等を対象とした軽減措置(1/3
軽減)
《誰が対象か》
 次の①~④のいずれかに該当すれば、この軽減措置の対象になります。
①小規模(従業員が20人以下または5人以下)の個人事業主
②事業開始後10年を経過していない個人事業主
③小規模企業(法人)
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
《軽減の程度は》
 審査請求料が1/3に軽減されます。
 特許料(1~10年分)が1/3に軽減されます。

(B)個人を対象とした減免(1/2軽減または免除)
《誰が対象か》
 次の①~⑤のいずれかに該当すれば、この減免措置の対象になります。
①生活保護を受けている個人
②市町村民税が課されていない個人
③所得税が課されていない個人
④事業税が課されていない個人事業主
⑤事業開始後10年未満の個人事業主
《軽減の程度は》
 審査請求料が免除または1/2に軽減されます。
 特許料(1~3年分)が免除または1/2に軽減されます。
 特許料(4~10年分)が1/2に軽減されます。

(C)法人(法人税非課税法人又は設立10年未満)を対象とした軽減措置
(1/2軽減)
《誰が対象か》
 次の①~③のすべてに該当すれば、この軽減措置の対象になります。
①法人税が課されていないか、或いは設立後10年を経過していない法人
②資本金3億円以下である法人
③他の法人に支配されていない法人(大企業の子会社などでない法人)
《軽減の程度は》
 審査請求料が1/2に軽減されます。
 特許料(1~10年分)が1/2に軽減されます。

(D)研究開発型中小企業を対象とした軽減措置(1/2軽減)
《誰が対象か》
 次の①~③のいずれかに該当すれば、この軽減措置の対象になります。
①所定の研究開発要件(試験研究費等比率が収入金額の3%超など)を満たす
とともに、従業員が所定の人数(例えば、小売業では50人)以下の個人事業

②所定の研究開発要件(試験研究費等比率が収入金額の3%超など)を満たす
とともに、従業員が所定の人数(例えば、小売業で50人)以下または資本金
が所定の金額(例えば、小売業で5千万円)以下の会社
③所定の研究開発要件(試験研究費等比率が収入金額の3%超など)を満たす
組合
《軽減の程度は》
 審査請求料が1/2に軽減されます。
 特許料(1~10年分)が1/2に軽減されます。

3.注意点
 上述した制度を利用するにあたって注意すべき点を以下に列挙しておきます。
(1)上記(A)の措置では、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う
場合に、各種の手数料が1/3に軽減される制度も併設されています。
(2)上記(A)の措置は、産業競争力強化法に基づく限時法であり、約4年
後(平成30年春)に終了する予定です。
(3)上記(A)~(C)の措置につきましては、特許庁に書類を提出するだ
けで済みますが、上記(D)の措置につきましては、特許庁のみならず経済産
業局等とも書類のやり取りをしなければならず、時間的な余裕を持って臨む必
要があります。

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◆◇ 編集後記 ◇◆
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。

7月7日は七夕でしたね。色とりどりの短冊や飾りに願いごとを書き、笹の葉
につるして星にお祈りをする習慣が今も残ります。
地域によっては、笹を川や海に飾りごと流したり、七夕にそうめんを食べたり
すると聞いています。

ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。

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