知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive
【2011年2月8日 第14号】
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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
2011年2月8日 第14号
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発信元:佐野国際特許事務所
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このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を
させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。
知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、送らせて頂きます。
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目次
☆★ 審査請求料の納付繰延の実施期間延長について ★☆
☆★ 再特集 特許などの費用でメリットを得る方法 ★☆
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◆◇ 審査請求料の納付繰延の実施期間延長について ◇◆
<<特報>>
特許庁で実施されていました、審査請求料の納付繰延制度の実施期間が1年間
延長され、来年(平成24年)3月31日までとなりました。
以下、審査請求料の納付繰延制度をご説明いたします。
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<<審査請求料の納付繰延制度について>>
特許庁は、景気の影響による、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的
な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求書において、
納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、
審査請求料の納付を繰り延べる制度を設けました。
出願審査請求は出願から3年以内にしなければなりません。
しかし、出願審査請求にかかる費用は、出願審査請求から1年間猶予が与えら
れることとなります。
<納付繰延制度を実施する期間>
平成24年4月31日まで
<納付繰延制度を利用できる方>
・「自己」の特許出願に対して出願審査請求を行う方
(他人の特許出願に対して出願審査請求を行う方は、ご利用いただけません。)
以下の場合は、納付繰延制度を利用することができません。
・早期審査の申請をする場合
・国際調査手数料の一部返還を希望する場合
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詳しくは、特許庁ホームページ をご覧下さい。
< URL > 「トップページ」→「特許」→「手続に必要な料金」
→「審査請求料の納付繰延制度について」
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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◆◇ 再特集 特許などの費用でメリットを得る方法 ◇◆
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<<はじめに>>
以前、当メールマガジンでお送り致しました中で、ご好評をいただきました
「特許出願等の費用でメリットを得る方法」について再特集いたします。
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<<地方自治体等の補助制度>>
都道府県や市町村、あるいはその外郭団体が、特許出願等の費用について
メリットを得るための制度を持っている場合があります。
この制度は主として、中小企業や個人発明家等の特定発明、特定出願を対象に、
補助金を負担する制度として存在します。
また、この制度は、特許出願等の補助金制度として存在する場合と、研究開発
支援を目的とする補助金制度の中に、特許出願等が含まれている場合の2種類が
あります。
今回、弊所では、当該補助制度の実情について、独自に調査を行いました。
そして、補助制度を持っている都道府県と、その内容や連絡先について、
以下の表にまとめました。
<表1 主要都道府県等の補助制度>
<調査対象>
◆関東経済産業局の管轄都県(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、
山梨、長野、新潟、静岡)
◆関東以外の各経済産業局の所在道府県(北海道、宮城、愛知、大阪、広島、
徳島、福岡、沖縄)
◇なお、上記以外の府県、市区町村は、時間の都合上、今回は調査対象外と
させて頂きましたことをご了承下さい。
なお、今回調査対象外とした府県においても、上記同様の補助制度が
存在する可能性はあります。
費用の名目、適用対象となる工業所有権の種類(特許、実用新案、意匠、
商標、また、日本国内の出願か、外国出願か、等)、補助の申請期間、補助
が認められる条件、補助される金額は、各都道府県や団体ごとにそれぞれ
異なっています。
より詳しい情報をご希望の方は、お手数ですが、上記連絡先に連絡して、
ご自身で確認をしてみて下さい。
ただし、これらに共通しているのは、開発完了後の技術、及び、出願完了後の
特許出願等について補助の申請を行っても、その申請が認められる可能性は
ほぼゼロであるということです。
また、申請できる期間は、毎年特定の数週間~数ヶ月だけしか認められて
いないので、申請期間を逃してしまい、申請できなくなってしまうケースも
あり得ます。
ですので、上記連絡先に対する連絡や相談は、なるべく早いうちに行われる
ことをお勧めします。
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<<経済産業局等の補助制度>>
また、各地域の経済産業局は、補助制度を多く有しています。
経済産業局等の補助制度は、研究開発支援費の一部としての補助である場合が
多いようです。
補助金の対象となる主体は、中小企業や、個人発明家等が中心になるようです
が、ものによっては、大学等の研究機関等が含まれる場合もあるようです。
また、年間を通じ、様々な名目や技術分野の補助金の公募が行われています。
まめに同局HPをチェックして、対象となりそうな公募が行われているかを
確認してみることをお勧めします。
<表2 各経済産業局の補助金情報、公募情報>
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<<中小企業庁の補助制度>>
中小企業庁は、「ものづくり高度化法」に基づく、研究開発費の補助の一環と
して、「戦略的基盤技術高度化支援事業」を行っています。
これは、研究開発支援費を提供するための事業です。
そして、特許出願等の費用負担(但し、特許事務所に対する費用負担に限る)
がここに含まれます。
当該事業による支援費を得るためには、以下(1)及び(2)の条件を満たすこと
が必要です。
(1)いわゆる「ものづくり高度化法」の研究開発の認定を受けていること。
(2)「戦略的基盤技術高度化支援事業」の公募に応募すること。
詳しくは、「中小企業庁」のホームページをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
上記(1)の認定を受けられるか否かについては、中小企業庁HPの下記ページを
参考に、判断してみて下さい。
「トップページ」→「経営サポート」→「ものづくり中小企業支援」→
「ものづくりに取り組む中小企業への支援策について(中小ものづくり
高度化法ポータルサイト)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/index.htm
なお、実際に(1)の認定を受けるには、各地の経済産業局への申請が必要です。
上記(2)の内容詳細については、下記をご参照下さい。
「トップページ」→「経営サポート」→「ものづくり中小企業支援」→
「平成22年度予算に係る戦略的基盤技術高度化支援事業の公募について(予告)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2010/100203senryaku_koubo.htm
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<<日本弁理士会の特許出願等支援制度>>
日本弁理士会では、以下(1)(2)に示す2つの支援制度を有しています。
(1)手続費用融資制度
(2)手続費用給付制度
以下、それらの詳細を説明します。
(1)手続費用融資制度
<補助内容>日本弁理士会で決めた金額を無担保無利子で貸与する制度です。
<対象者>以下のうち特許出願等の支払いが困難な者
・実施しようとする発明者自身
・他人に実施させようとする発明者自身
・大学等の教育機関の教育者または研究者
・いわゆる中小企業
・TLO
・私立大学等の学校法人
・ベンチャー企業
(2)手続費用給付制度
認定した金額を給付する制度です。支援金は対象とする手続が終了した時点で
代理をした弁理士に支払われます。
<補助概要>
有用な発明をした人で収入が所定の基準に達していない方
なお、上記(1)(2)の制度の詳細は、下記HPをご参照下さい。
「日本弁理士会ホームページ 特許出願資金援助制度」
http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/
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◆◇ 編集後記 ◇◆
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
皆様は特許法の目的について、ご存知でしょうか。
特許法第1条によれば、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、
発明を奨励し、もつて産業の発展に寄与することを目的とする。」とあります。
新規な発明を公開することの代償として強力な独占権である特許権を与え、
公開された発明は利用されることで産業を発展させるという壮大な目的です。
今のこの不況の時代に費用が問題となって特許出願も減少の傾向がみられます。
このことから国の行く末を考えれば、産業の発達を遅らせるおそれが生じてしま
います。
産業の発達が鈍くなれば、会社の利益も減少、税収も減少、どん詰まりです。
そんな危険を回避するために、国や地方公共団体は補助金を出しているわけですね。
行政の予算も無尽蔵ではないので補助金を得るためのハードルは低いものではあ
りませんが、有用な発明が埋もれることなく、特許出願され登録されることを祈
っております。
そして、出願の際に当所がお手伝いできればなお嬉しい限りです。
それでは皆様、引き続き今後ともよろしくお願い致します。
ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。
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発信元:佐野国際特許事務所
〒104-0042
東京都中央区入船1丁目2番9号
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TEL:03-3206-2731
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E-mail: sanopat@sanopat.jp
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