お問い合わせはこちら

 

トップページ > 知的財産知恵袋:2009年9月16日 第4号

知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive

【2009年9月16日 第4号】

======================================================================
◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
                                    2009年9月16日 第4号
======================================================================

発信元:佐野国際特許事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を
させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。

知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、月1回程度のペースで送らせて頂きます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目次

◆◇ 特集 出願~登録までの期間について(その1) ◇◆

◆◇ セミナー、コンサル等のご案内 ◇◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆◇ 特集 出願~登録までの期間について(その1) ◇◆
----------------------------------------------------------------------

<はじめに>
仕事をする上で、期限や期間は重要です。
特許出願等においてもそれは同様で、私達も、お客様から
「この特許出願は、登録までにどれぐらい期間がかかるのか?」
といったご質問を受けることがよくあります。

ところが、この質問は特許事務所にとって最も答えにくい質問のひとつでも
あるのです。
特許出願等においては、案件自体の内容、技術分野、出願後の特許庁の
アクションの内容や回数によって大きく変わります。
またそれらは主として特許庁側の一方的な都合で変動してしまう場合が多い
のです。

つまり、特許出願等においては、期間を変動させる要因が多く、それぞれの
要因毎の変動幅も大きく、かつ、それらの多くは基本的に特許庁主導で決定
されるものなのです。
そのため、特許事務所やお客様が期間を正確に特定したり想定したりする
ことは、とても難しいのです。

でも、期間が全然わからないのでは、お客様が商品開発や製品販売の予定を
立てる際に支障をきたしてしまいます。
それに、個々の商品開発や製品販売の事情によっては、特許庁の一方的な都合
だけで決まるのでは困る場合もあります。

そこで今回から数回、特許出願等の期間について考えてみたいと思います。
お客様が特許出願等の出願~登録までの期間を想定する上で、今回の特集を
参考にして頂ければ幸いです。

----------------------------------------------------------------------

<ファーストアクション期間>
日本国特許庁は、毎年、「ファーストアクション期間」の統計結果を
発表しています。
この「ファーストアクション期間」とは、特許出願の場合は出願審査請求を
起点、意匠出願、商標出願の場合は出願手続を起点とし、この起点から、
特許庁から出願人に対して審査結果の最初の通知が来るまでに要する期間の
ことです。

特許庁が出している公的情報なので、期間を考えるにあたり、まずはこの
ファーストアクション期間を基準にしたいと思います。

なお、ファーストアクション期間は下記の特許庁ホームページに記載されて
いるので、ご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/nenpou_toukei_list.htm
『特許行政年次報告書〈統計・資料編〉』

『●集計結果 統計表一欄』

『出願等統計(2009年版)について 2009.6.12』

『第2章 主要統計 1.審査・審判の審査・審理期間』欄のPDFファイル

----------------------------------------------------------------------

<特許の期間(考察その1)>
日本国特許庁への特許出願は、出願から3年以内に「出願審査請求」という
手続を行わないと特許にすることができません(特許法第48条の3)。

出願人が出願審査請求を行うと、特許庁の審査官は、その特許出願が特許要件
を満たしているかについて、審査を行います。
審査の結果拒絶理由が発見されない場合、審査官は「特許査定」をし(特許法
第51条)、出願人に対し、特許査定の謄本の送達を行います。
一方、拒絶理由がある場合、審査官は「拒絶理由」を通知します(特許法
第50条)。
即ち、出願人に対し「拒絶理由通知書」を送付します。

ところで、上記「主要統計」には、過去3年間の特許の審査のファースト
アクション期間が、以下のように記載されています。

◆2006年:25.6ヶ月
◆2007年:26.7ヶ月
◆2008年:28.5ヶ月

なんだか、年を追う毎に長くなってますね・・・。
しかも、2008年の特許の審査のファーストアクション期間は『28.5ヶ月』、
つまり、特許出願について出願審査請求がされてから、特許庁審査官の審査
結果の最初の報告があるまでに、平均28.5ヶ月かかっているということです。

28.5ヶ月すなわち2年と4.5ヶ月。えらく長いですね!
特許庁はひとつの特許出願を平均2年以上かけて審査しているのでしょうか?

<来月号につづく>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆◇ セミナー、コンサル等のご案内 ◇◆
----------------------------------------------------------------------

今からでも申込み可能な「9月~10月に開催されるセミナー」

1.2009年9月18日(金)開催
経営と研究開発のための「知財戦略の立案と実践」
主 催:日本アイアール株式会社
詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ
http://www.nihon-ir.jp/seminar/ir/20090918.htm

2.2009年10月14日(水)開催
開発現場で活用される「パテントマップ作成講座」
主 催:日本アイアール株式会社
詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ
http://www.nihon-ir.jp/seminar/ir/20091014.htm

3.2009年10月2日(金)開催
マニュアルでTRIZを習得する方法(ARIZ実践セミナー)
主 催:日本アイアール株式会社
詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ
http://www.tizai.sanopat.jp/schedule.html

4.2009年10月23日(金)開催
論理的思考法を身につけ、活用する方法
 ~論理的思考でビジネスや組織の問題まで解決できる~
主 催:日本アイアール株式会社
詳 細:内容の確認、申込みは下記URLからどうぞ
http://www.tizai.sanopat.jp/schedule.html

----------------------------------------------------------------------

弊所では、「企業価値の最大化」を目指した研究開発・知財戦略の計画・実行
のお手伝いをする「研究開発・知財戦略ソリューション」サービスを提供して
おります。
その概要は以下のとおりです。

----------------------------------------------------------------------
(1)「知財戦略セミナー」
貴社の「知的創造サイクル(知財創造→知財保護→知財活用)」の円滑
な実施に役立つ「知財戦略セミナー」を開催しています。
公開セミナーに参加することで、具体的な手法と弊所で提供するソリュ
ーションの概要を把握していただけます。
セミナー開催形式は、以下(a)(b)に示す2通りがあります。
   (a)外部機関主催の公開セミナー
   (b)外部機関と弊所との共催による公開セミナー

----------------------------------------------------------------------
(2)「知財戦略セミナー」出張サービス
貴社の事業所に弊所の講師が出張して、貴社が抱えている問題を題材に
して「知財戦略セミナー」出張サービスを行います。
具体的な問題を解決する担当者全員に対する意識付けを行うためのキッ
クオフ・セミナーとして、ご利用いただけます。

----------------------------------------------------------------------
(3)「知財戦略コンサル」サービス
貴社が他社に先駆けた開発テーマの発見、課題の実現ができるように
なる「知財戦略コンサル」サービスを提供しております。
ワークショップ形式で進めますので、参加者が実践的なスキルを身に
つけることができます。

----------------------------------------------------------------------
(4)「特許調査とパテントマップ作成」サービス
具体的な研究開発テーマに関する問題解決のために必要となる特許調査
やパテントマップについては「特許調査とパテントマップ作成」サービス
を提供しています。

----------------------------------------------------------------------

なお、上記サービスの詳細は、下記URLにてご確認下さい。
<研究開発・知財戦略ソリューションのご提案>
http://www.sanopat.jp/Solution_Proposal.pdf

また、上記(1)(2)に示すセミナーの詳細は、下記URLにてご確認下さい。
<セミナーのご案内>
http://www.sanopat.jp/seminar/index.htm

<知的創造力養成セミナー 一般公開>
http://www.tizai.sanopat.jp/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆◇ 編集後記 ◇◆
----------------------------------------------------------------------

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
特許等の出願から登録までに要する期間に関する質問はよく頂くのですが、
上にも書きました通り、性質上答えるのが難しい(というか、高い精度で想定
することが難しい)のです。
それでも、何とかして有用な情報をご提供し、お客様のご要望にお応えしたい
という想いが常にあったので、今回特集してみることにした次第です。
皆様のお役に立てれば幸いです。

ひと頃落ちついた新型インフルエンザ騒動ですが、この秋以降、また流行
しそうな気配です。
皆様、マスクの備蓄等はしていらっしゃるでしょうか?
備えあれば憂いなし、用意すべきものは用意して来たる流行に備えたい
ものです。
私も家にいっぱしのマスクコレクションができてしまいました。
流行り出したら、当分は毎日違う種類のマスクをして出勤することだって
できそうです。
それはそれで楽しみです(笑)。でも、使わずに済むのが一番よいのですが・・・。

なにはともあれ、今後も皆様がインフルエンザに負けずに健康に過ごされる
ことをお祈りしております。
引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。

なお、ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発信元:佐野国際特許事務所

〒104-0042
東京都中央区入船1丁目2番9号
八丁堀MFビル9階
TEL:03-3206-2731
FAX:03-3206-2732
E-mail: sanopat@sanopat.jp
URL: http://www.sanopat.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
----------------------------------------------------------------------
本メールの無断転載はご遠慮下さい。
(C)Copyright By SANO & ASSOCIATES INTERNATIONAL PATENT FIRM

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、
利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うもの
ではありません。

<< 知的財産知恵袋一覧に戻る

ページトップに戻る