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トップページ > 知的財産の種類 > 意匠

意匠って?

意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。

ひらたく言えば、「意匠」とは物品の見た目・デザインに関するものです。

例えば、「意匠」の対象にあるものとして、自動車、パソコン、テレビ等の工業製品、椅子等の家具、バッグ等、様々なものがあります。

意匠法は美感の面からデザイン・アイデアを保護するものであるという点で、アイデアを技術的な面から保護する特許法・実用新案法とは保護の方法が異なります。

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意匠権を取得すると どのようなメリットがあるの?

意匠権を取得するためには、意匠に係る物品等を記載すると共に、登録を受けたい意匠の六面図等の図面や写真を添付して特許庁に意匠登録出願を行い、この出願が形式的要件をクリアし、また、意匠が新しいものか、公然知られた形状等から容易に創作できたものでないか等の実体的要件の審査をパスすると意匠権が取得できます。

なお、意匠権の存続期間の終期は設定登録の日から20年です。

意匠権を取得すると、登録を受けた意匠及びこれに似ている意匠の範囲で独占排他権が生じます。
何ら権限のない第三者がその意匠権に係る登録意匠又はこれに似ている意匠を業として製造、販売などをすると、その第三者は意匠権を侵害することになり、権利者は、その第三者に対して実施の差し止めや損害賠償の請求等を行うことができます。

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意匠権を取得するのに どの位の費用がかかるの?

出願書類のページ数の他、登録を受けたい意匠の図面の枚数等により異なりますが、出願時に15万円程度、その後、実体的要件を審査しますので、拒絶理由が通知され、これに応答する場合には、13万円程度、その他成功報酬等の費用が発生します。
権利取得までは、色々な手続きを経た後、権利化されるものもありますので、流れや、費用等のご説明をし、個々の案件につきましては、予め、見積書をお出ししますので、ご確認いただいた上、正式にご依頼いただければと思います。

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意匠権は 何故取得しなければならないの?

商品の売れ行き等は、見た目が良いことや、形状が機能的に優れていること等により、大きく左右されるものです。
そして、意匠は物品の外観であるため、デザインの優れたものは極めて真似され易いものです。
そのため、独占排他権である意匠権を取得して、第三者の模倣を防止し、事業における損失を防止し、優位性を確保する必要があります。

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意匠 Design